「相続した実家、そのまま空き家にしておくのはもったいない」「民泊にすれば貸せるとは聞くけど、実際どのくらい手間がかかるんだろう」——空き家を持て余している方から、こうした声をよく耳にします。
売却するか、貸すか迷っているなら、民泊という選択肢も含めて一度整理してみましょう。
空き家を民泊にする3つの方法
民泊には運営の根拠となる法律が3つあり、どれを選ぶかで営業できる日数や手続きの難易度が変わります。
| 民泊新法 | 特区民泊 | 旅館業法 | |
|---|---|---|---|
| 年間営業日数 | 180日まで | 制限なし | 制限なし |
| 手続きの通りやすさ | 届出制で比較的通りやすい | エリア限定・認定制 | 許可制でハードルが高い |
| 実施エリア | 全国 | 指定された自治体のみ | 全国 |
初めて民泊を検討する場合は、届出のハードルが低い民泊新法から始める方が多いようです。
ただし180日の上限があるため、収益を最大化したいなら特区民泊や旅館業法も視野に入れる価値はあります。
空き家を民泊にするメリット
一番のメリットは、放置していれば税金と維持費しか生まない空き家が、宿泊料という収入源に変わることです。
新たに物件を買う必要がないので、通常の民泊投資に比べて初期費用も抑えられます。定期的に人の出入りがあることで、空き家特有の傷みの進行を遅らせられるという利点もあります。
空き家を民泊にするデメリット
ただし、いいことばかりではありません。宿泊需要は季節や景気に左右されやすく、毎月安定した収入になるとは限りません。
近隣住民と宿泊客とのトラブル(騒音やゴミ出しなど)も、民泊特有の悩みとしてよく挙がります。
加えて、清掃・リネン交換・ゲスト対応といった運営業務が発生するため、遠方に住んでいて頻繁に通えない場合は負担が大きくなりがちです。
自分で運営が難しいなら、借り上げ・代行という選択肢も
「民泊化したい気持ちはあるけれど、内装や運営のノウハウがない」「遠方に住んでいて自分で管理できない」という場合は、一から自分で始めるのではなく、管理会社に借り上げてもらう方法もあります。
老朽化した物件や3点ユニットバスなど、通常の賃貸では入居者がつきにくい物件でも、民泊やシェアハウスへの用途転換で収益化できた事例は少なくありません。
清掃や近隣対応まで任せられるため、手間をかけずに空き家を活かしたい方には現実的な選択肢です。
まとめ
空き家を民泊にするかどうかは、「自分でどこまで運営に関われるか」で判断が分かれます。
近くに住んでいて手をかけられるなら自主運営、遠方だったり手間をかけたくないなら借り上げ・代行への相談から始めてみるのがよいでしょう。