相続した不動産の売却ガイド|相続登記の義務化・共有名義・遠方管理の進め方

親が亡くなり実家を相続したものの、遠方に住んでいて管理できない、兄弟で共有名義になっていて話が進まない、そもそも何から手をつければいいか分からない――相続した不動産の売却では、多くの人が同じところで立ち止まります。

相続した不動産を売るまでの流れ

1. 相続登記(名義変更)を済ませる

亡くなった人名義のままでは売却できません。遺産分割協議で誰が相続するかを決め、法務局で相続登記を行う必要があります。2024年4月からは相続登記が義務化されており、正当な理由なく不動産の取得を知ってから3年以内に申請しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。すでに何年も放置している土地・建物がある場合は、売却の予定がなくても登記だけは済ませておくのが安全です。

2. 複数の不動産会社に査定を依頼する

相続不動産は「古い」「遠方」「権利関係が複雑」といった事情を抱えていることが多く、会社によって査定額や対応可否の差が大きく出ます。1社だけの査定額を鵜呑みにせず、複数社で比べてみると、その差の大きさに驚くはずです。

3. 売却方法を選ぶ(仲介・買取)

時間をかけてでも高く売りたいなら仲介、老朽化や事情があって早く現金化したいなら買取、という使い分けが基本です。

兄弟・親族の共有名義で揉めないために

相続不動産は複数の相続人による共有名義になるケースが多く、売却には共有者全員の同意が必要です。特に多いのが、以下のようなすれ違いです。

  • 「住んでいた人」と「住んでいなかった人」で不動産への思い入れの差がある
  • 「早く現金化したい人」と「もう少し高く売れるまで待ちたい人」で方針が割れる
  • 介護や葬儀の費用負担が偏っていて、売却代金の分配で不公平感が出る

感情的な対立に発展する前に、査定額・売却方法・分配割合を書面にまとめて共有し、代表者を決めて窓口を一本化しておくと、話がこじれにくくなります。

遠方に住んでいて実家を管理できない場合

相続人が都市部に住んでいて実家が地方にある場合、次のような負担が重なりがちです。

  • 草刈りや通気・通水など、定期的な維持管理のための帰省が必要
  • 近隣からの苦情(草木の越境、害獣・害虫など)への対応
  • 空き家のまま放置すると「特定空き家」に指定され、固定資産税の住宅用地特例が外れて税額が最大6倍になるリスクがある

放置期間が長くなるほど建物の傷みは進み、売却価格も下がっていきます。管理が難しいと感じたら、現況のまま買い取ってもらえる不動産会社に早めに相談してください。オンラインや郵送でのやり取りに対応している会社も増えています。

まとめ|登記→査定→売却方針の順で進める

相続不動産の売却は、①相続登記を済ませる→②複数社に査定を依頼する→③仲介か買取かを選ぶ、という順番で進めると迷いにくくなります。共有名義の場合は早い段階で相続人全員の意向をすり合わせ、遠方で管理が難しい場合は放置期間を長引かせないこと。この2つが、価格を下げずに売却するカギになります。

まずはお住まいの市区町村の相場ページで地価の水準を確認し、複数の不動産会社に無料査定を依頼してみてください。


※ 本記事は法務局・法務省の公開情報をもとに作成しています。個別の相続手続きについては司法書士・税理士に、売却条件については不動産会社にご確認ください。

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